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九州オフィスづくりブログ
オフィスの廊下幅で失敗しないために、法令・動線・避難経路を解説
こんにちは。
九州オフィスづくり.comを運営しています株式会社文尚堂です。
九州オフィスづくり.comは福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県で、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。
今回は、オフィスの廊下で必要となる通路幅についてご紹介します。
オフィスの廊下は、社員や来客が日常的に利用するだけでなく、災害時には避難経路としても使われます。そのため、席数を増やす目的で廊下を狭くしたり、通路に収納を置いたりすると、使いにくさと安全上の問題が生じかねません。
今回は、オフィスの廊下幅に関する法令上の考え方と、快適な動線を確保するためのポイントをご紹介します。

オフィスの廊下が担う役割
オフィスの廊下には、人を目的の場所まで案内する動線としての役割があります。幅に余裕がなければ、社員同士がすれ違うたびに立ち止まることになり、台車で荷物を運ぶ際にも周囲へ気を遣わなければなりません。こうした小さな不便が積み重なると、社内の移動にも時間がかかります。
さらに、廊下は火災や地震が起きた際の避難経路でもあります。普段は問題なく通れていても、大勢が同時に移動する場面では混雑するため、日常の使いやすさだけでなく、緊急時まで想定したレイアウトが必要です。
法令上の廊下幅は建物の条件で変わる
建築基準法施行令では、一定の用途や規模に該当する廊下について、両側に居室がある場合は1.6m以上、その他の場合は1.2m以上とする基準が設けられています。ただし、すべてのオフィスに一律で適用される数値ではなく、建物の用途や階の面積などによって判断が変わります。
また、廊下幅は壁の内側から反対側の壁の内側までの有効な寸法で確認します。そのため、柱や収納、消火器などが張り出している場合は、その部分を含めた実際に通れる幅を確認しなければなりません。
内装変更では避難経路まで確認する
竣工時に法令へ適合していた建物でも、パーテーションや収納を追加した結果、通路が狭くなることがあります。特に、天井まで届く間仕切りで部屋を増やすと、廊下の形や階段までの移動経路が変わるため注意が必要です。
加えて、廊下や非常口の近くに段ボールや備品を置くと、図面上の幅を満たしていても、実際の避難に使える空間が狭くなります。日頃から物を置かない運用を徹底し、出口まで途切れずに移動できる状態を保つことが大切です。
快適な通路幅は利用状況から考える
法令の基準を満たしていても、それだけで快適な廊下になるとは限りません。社員数が多い、来客が頻繁に訪れる、台車で備品を運ぶといったオフィスでは、実際の使い方に合わせて余裕を持たせる必要があります。
そのため、廊下幅を決める際は、人の流れだけでなく、ドアを開けたときの動きや家具の搬入経路も確認しましょう。テナントビルでは管理会社への確認が必要になる一方、自社ビルでも法令や自治体の基準を踏まえた設計が欠かせません。
まとめ|オフィスの廊下幅は安全性と使いやすさの両面で考える
オフィスの廊下は、毎日の移動を支えると同時に、緊急時の避難経路にもなる重要な場所です。必要な幅は建物の用途や規模によって異なるため、特定の数値だけで判断せず、柱や収納を含めた有効な通路幅を確認する必要があります。
また、レイアウト変更によって避難経路や階段までの動線が変わる場合もあります。安全で移動しやすいオフィスをつくるためにも、パーテーションや家具を配置する前に、法令と実際の使い方を確認できる専門業者へ相談することをおすすめします。
九州オフィスづくり.comについて
九州オフィスづくり.comは年間700件以上の豊富なオフィス施工実績があり、オフィスの新築・移転・リニューアルから、ちょっとした工事までオフィスのあらゆる工事に対応しています。九州オフィスづくり.comは、オフィス内の工事であれば今回のような廊下幅や避難動線を考慮したオフィスレイアウト設計にも解決方法の模索から施工までトータルサポートすることが可能です。オフィスづくりに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。
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