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九州オフィスづくりブログ
パーテーションと消防法の関係|感知器・避難経路への影響とは
こんにちは。
九州オフィスづくり.comを運営しています株式会社文尚堂です。
九州オフィスづくり.comは福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県で、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。
今回は、オフィスのパーテーション設置と消防法の関係についてご紹介します。
オフィスのレイアウトを変える際、間仕切りの追加や移動はよくある工事のひとつですが、その裏側にある消防法とのつながりは案外見落とされやすい部分です。設置場所によっては既存の消防設備とぶつかってしまい、後から消防署に指摘を受けて手直しが発生することもあります。
ここでは、パーテーション設置がなぜ消防法と関わってくるのか、施工する側の目線から整理してご紹介します。

パーテーション工事は消防法に深く関わる
「壁を一枚立てるだけだから問題ない」と考えてしまいがちですが、パーテーションの設置には消防法上のいくつもの制約が関係しています。とくに、次の設備に影響が及ぶ場合は、違法な状態になってしまうおそれがあります。
・自動火災報知設備(煙感知器など)
・誘導灯
・スプリンクラー
・消火器や消火栓の視認性・通路の確保
レイアウトをどう組むかという発想だけでなく、安全面や法律の基準を同時に満たす必要がある工事だということを念頭に置く必要があります。
消防法と密接に関わる理由
パーテーション設置が消防法に関係する背景には、主に次の2つの仕組みがあります。
感知器が機能しなくなる可能性がある
天井付近に取り付けられている煙感知器は、部屋全体に広がる煙を捉えることを想定して配置されています。そこへ床から天井まで仕切るパーテーションを立ててしまうと、区切られた側の空間に煙がたどり着かず、火災の発生に気づけなくなる危険性があります。
避難経路・誘導灯が機能しない場合がある
避難の際に頼りになる誘導灯がパーテーションの裏側になって見えなくなったり、通路として確保すべき幅が狭まったりすると、これも消防法に違反する形になりかねません。
届出をせずに設置し、是正指導を受けた実例
これまでに当社へ相談が寄せられた事例の中には、他の業者に依頼して間仕切りの設置を進めた結果、感知器の死角ができていたこと、避難に必要な通路幅が足りていなかったこと、スプリンクラーの散水範囲が塞がれていたことの3点を消防署から指摘され、是正を求められたケースがありました。後から感知器を増設したり、パーテーションの位置をずらしたり、誘導灯を付け直したりする対応が必要になり、最終的な費用は当初の見積もりを大きく上回ってしまったとのことです。
事前に確認しておきたい対策
このようなトラブルを避けるために、次のような準備をしておくと安心です。
事前にビル管理会社または消防署へ相談する
工事を始める前の段階で、現在の消防設備がどこに配置されているかを共有し、どのような届出や手続きが必要になるのかを確認しておきましょう。
施工業者に消防法対応の経験があるか確認する
消防法への理解が浅い業者に依頼してしまうと、完成後に手直しを求められることもあります。過去の対応実績があり、行政とのやり取りまで対応できる業者を選ぶと安心です。
天井を塞がないパーテーションも検討する
天井までふさがず、一部を開けたタイプのパーテーションを選ぶことで、規制に抵触せずに済む場合もあります。
まとめ|安全と法令順守を両立したパーテーション工事を
パーテーションの設置は見た目のレイアウト変更にとどまらず、消防法という法律を守ったうえで進めるべき工事です。とくに複数のテナントが入るオフィスビルでは、消防設備との関係を踏まえた設計や施工が欠かせません。九州オフィスづくり.comでは、消防設備の確認からビル管理者・消防署との調整まで一括して対応できます。パーテーションの設置をご検討の際は、ぜひご相談ください。
九州オフィスづくり.comについて
九州オフィスづくり.comは年間700件以上の豊富なオフィス施工実績があり、オフィスの新築・移転・リニューアルから、ちょっとした工事までオフィスのあらゆる工事に対応しています。九州オフィスづくり.comは、オフィス内の工事であれば今回のような消防法に対応したパーテーション工事にも解決方法の模索から施工までトータルサポートすることが可能です。オフィスづくりに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。
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